2026.06.01

保険医療機関における掲示事項

ホームページ公示事項
当院が算定する診療報酬の施設基準等に関する事項を、以下のとおり公示いたします。

【電子的診療情報連携体制整備加算(加算2)】
■ 医療情報の電子的連携体制について

当院は、医療DXの推進体制を整備し、質の高い医療を提供するため、以下の取り組みを実施しています。

・オンライン資格確認システムを導入し、取得した診療情報(薬剤情報・診療情報等)を診療に活用しています。
・電子処方箋を導入し、処方情報の電子的な送受信に対応しています。
・取得した医療情報を活用して、適切な診断・処方等を実施しています。
・また、受診された患者様に対し、詳細な明細書を無償で交付しています。

なお、電子的診療情報連携体制整備加算2(初診時月1回)・同再診加算を算定しています。

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【 一般名処方加算】
■ お薬の処方方法について(一般名処方)

当院では、医薬品の安定供給の確保等の観点から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品については、商品名ではなく有効成分の名称(一般名)で処方する場合があります。

一般名で処方された場合でも、調剤薬局にて患者様と相談のうえ、先発品・後発品のいずれかをお選びいただくことができます。

ご不明な点がございましたら、受付または医師・スタッフまでお気軽にお申し出ください。

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【長期収載品の選定療養】
■ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)をご希望の場合について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(長期収載品)を患者様のご希望により処方・調剤する場合は、令和6年10月より「選定療養」の対象となり、先発品と後発品の価格差の一部を患者様に自己負担していただくことになります(保険給付外の追加費用)。

医療上の必要性があると医師が判断した場合は、選定療養の対象とはなりません。

詳しくは受付または担当医師にお尋ねください。

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【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
■ 職員の処遇改善(ベースアップ)について

当院では、医療従事者の賃金水準の向上を図るため、令和8年6月より「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しています。

この評価料は、医師・歯科医師を除く看護師・准看護師・医療事務職員その他の医療従事者(40歳未満の勤務医を含む)の賃金改善に充当するものです。

患者の皆様にご負担いただく診療費の一部がスタッフの処遇改善に活用されることについて、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。